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社会保険労務士合格研究室

条文の読み方をお話します

R6-239 4.22

社労士受験のための 条文の読み方「その他」と「その他の」の違い

条文の読み方をお話します。

今回は、「その他」と「その他の」の違いです。

(例)

★使用者の定義

 事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者

「その他」の前後の言葉が、並んでいる関係です。

 

★明示すべき労働条件

 賃金、労働時間その他の労働条件

「その他の」の前の言葉が、「その他の」の後の言葉の中に含まれています。

労働条件の中に、賃金、労働時間が含まれています。

 

 

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