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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 健康保険法

R6-244 4.27

保険医療機関又は保険薬局の指定【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は健康保険法です。

 

 保険医療機関とは、被保険者証を持って行けば、誰でも、健康保険を使って診察等を受けることができる病院、診療所のことです。

 

 では、条文を読んでみましょう。

63条第3

 療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付を受けるものとする。

(1)厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。)

2特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの

3健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局

 

健康保険の療養の給付を受けることができる医療機関は次の3つです。

1 保険医療機関又は保険薬局

2 保険者が指定する病院、診療所、薬局

    (事業主が開設した病院等)

3 健康保険組合が開設した病院、診療所、薬局

    (健康保険組合が開設した病院等)

今日は1保険医療機関又は保険薬局についてみていきます。

 

 

 では、次に保険医療機関又は保険薬局の指定について条文を読んでみましょう。

65条 

① 保険医療機関又は保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。

② その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、病床の種別ごとにその数を定めて行うものとする。

③ 厚生労働大臣は、申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしないことができる

 ※1号から6号は省略します。

④ 厚生労働大臣は、病院又は診療所について申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、指定を行うことができる

 ※1号から4号は省略します 

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

 保険医療機関として指定を受けた病院であっても、健康保険組合が開設した病院は、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 ×

 健康保険組合が開設した病院でも、保険医療機関として指定を受けた場合は、すべての被保険者及び被扶養者の診療を行わなければなりません。

S32.9.2保険発第123)

 

 

②【H29年出題】

 厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H29年出題】 〇

※地方社会保険医療協議会に諮問するもの

・保険医療機関、保険薬局の指定

・保険医療機関、保険薬局の指定の取消し

・保険医、保険薬剤師の登録の取消し

ちなみに・・・

★保険医療機関・保険薬局は「指定」ですが、保険医・保険薬剤師は「登録」という用語を使っています。

 

 

③【R1年出題】

 厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるときは、その指定をしないことができる。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R1年出題】 〇

厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合、第65条第3項第1号から第6号のいずれかに該当する場合は、指定をしないことができます。

問題文は、第3号に該当しますので、厚生労働大臣は指定をしないことができます。

(第65条第3項第3号)

 

 

④【R3年出題】

 保険医療機関又は保険薬局は、健康保険法の規定によるほか、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者医療確保法による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとされている。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R3年出題】 〇

 保険医療機関又は保険薬局は、健康保険法だけでなく、他の医療保険各法、高齢者医療確保法に係る療養も担当することになっています。

(第70条第2項) 

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