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R6-250 5.3
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
今日は遺族厚生年金の額の算定方法をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第60条第1項、附則第17条の2 ① 遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、(1)に定める額とする。 (1) 死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定(老齢厚生年金の額)の例により計算した額の4分の3に相当する額。ただし、短期要件のいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算した額とする。 (2) 老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(65歳に達している者に限る。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき (1)に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額 イ (1)に定める額に3分の2を乗じて得た額 ロ 遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(加給年金額が加算された老齢厚生年金にあっては、加給年金額を除いた額とする。)に2分の1を乗じて得た額 |
(1)遺族厚生年金の額の原則の算出方法
死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額 × 4分の3
(2)老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の配偶者の場合
次のうち、どちらか高い方の額になります。
・(1)の計算方法による額
又は
・「(1)の額×3分の2」+「本人の老齢厚生年金の額×2分の1」
★具体的に計算しましょう。
例えば、夫が死亡し、65歳以上で老齢厚生年金の受給権を有する妻が遺族厚生年金を受ける場合で、死亡した夫の老齢厚生年金が80万円、妻の老齢厚生年金が50万円の場合の遺族厚生年金の額は①か②のどちらか高い方になります。
①死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額 × 4分の3
80万円 × 4分の3 = 60万円
②「①の額×3分の2」+「本人の老齢厚生年金の額×2分の1」
「60万円×3分の2」+「50万円×2分の1」= 65万円
遺族厚生年金の額は、高い方の②65万円になります。
※なお、遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、①の額になります。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
被保険者が死亡したことによる遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として同法第43条第1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額とする。この額が、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする。
【解答】
①【H28年出題】 ×
遺族厚生年金の額には、最低保障額は設定されていません。
(第60条第1項)
②【R3年出題】
63歳の被保険者の死亡により、その配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している者とする。)が遺族厚生年金を受給したときの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額と、当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に3分の2を乗じて計算した額のうちいずれか多い額とする。
【解答】
②【R3年出題】 ×
63歳の被保険者の死亡により、その配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している者とする。)に支給される遺族厚生年金の額は、次のうちいずれか高い方です。
・ 死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額(Aとします)
・ 「Aの額に3分の2を乗じて得た額」と「配偶者の老齢厚生年金の額(加給年金額を除いた額とする。)に2分の1を乗じて得た額」を合算した額
(第60条第1項第2号、附則第17条の2第1項)
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