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社会保険労務士合格研究室

条文の読み方をお話します

R6-253 5.6

条文の読み方「及び」と「並びに」【社労士受験対策】

「及び」、「並びに」どちらも「and」です。

使い分けをみていきましょう。

 

★「及び」の例

労働基準法第2条第

労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

 

★「及び」「並びに」の例

労働基準法第12条第4

賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

 

 

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