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R6-273 5.26
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
「基本手当」に関する過去問を解きながら重要ポイントをチェックしていきます。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されない。
【解答】
①【H21年出題】 ×
AとBの間が1年以内で、Bの離職により基本手当又は特例一時金の支給を受けていない場合は、Bの期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されます。
問題文の「現実にそれらの支給を受けていない」がポイントです。Bで基本手当又は特例一時金の受給資格を取得していても、現実に支給を受けていない場合は、算定基礎期間は通算されます。
事業主B | 3か月 基本手当、特例一時金を 受けていない |
事業主A |
条文で読んでみましょう。
第22条第3項 算定基礎期間は、受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。 (1) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間 (2) 当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間 |
この問題のポイント!
(1) 前の会社と今回の会社の間の空白が1年を超えている場合は、前の会社の被保険者であった期間は、算定基礎期間から除かれます。
(2) 前に、基本手当又は特例一時金の支給を現実に受けたことがある場合は、その受給資格又は特例受給資格に係る被保険者であった期間は、算定基礎期間から除かれます。
②【H21年出題】
受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の60までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た額である。
【解答】
②【H21年出題】 ×
基本手当の日額は、
賃金日額×(100分の80から100分の50までの範囲で厚生労働省令で定める率)
で計算します。
100分の80から100分の60までではなく、100分の80から100分の50までの範囲です。
なお、離職の日に60歳以上65歳未満の場合は、「100分の80から100分の45」までの範囲となります。
(第16条)
③【H21年出題】
雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当する受給資格者の場合、その者が当該受給資格に係る離職日において満40歳であれば、算定基礎期間の長さや離職理由にかかわらず、基本手当の所定給付日数は300日となる。
【解答】
③【H21年出題】 ×
「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当する受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間の長さ(「1年以上」か「1年未満」か)、「年齢」(「45歳未満」か「45歳以上65歳未満」か)で決まります。離職理由は関係ありません。
<就職が困難な者の所定給付日数>
| 1年未満 | 1年以上 |
45歳未満 |
150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 360日 |
離職日に満40歳の場合は、算定基礎期間が1年未満の場合は150日、1年以上の場合は300日となります。
④【H21年出題】
受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。
【解答】
④【H21年出題】 〇
<受給期間内に再就職して再び離職した場合>
①新たに受給資格を取得した場合 →前の受給期間は消滅し、前の受給資格に係る基本手当は支給されません。
②再び離職した際に、新たに受給資格を取得しなかった場合 → 前の受給期間内なら前の受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することができます。
条文を読んでみましょう。
第20条第3項 前の受給資格を有する者が、受給期間内に新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。 |
問題文は、新たに高年齢受給資格を取得していますので、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできません。
(行政手引50251)
⑤【H21年出題】
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の80に相当する額に達しなければ、当該収入の基礎となった日数分の基本手当の支給に当たり、支給額は減額されない。
【解答】
⑤【H21年出題】 ×
失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を得た場合、基本手当は、「全額支給」、「減額支給」、「支給されない」の3つに分かれます。
(「その収入の1日分に相当する額」から「控除額」を控除した額)と「基本手当の日額」との合計額(=「合計額」といいます)と比較します。
・「合計額」が賃金日額の100分の80を超えない場合 → 基本手当は全額支給されます
・「合計額」が賃金日額の100分の80を超える場合 → 超過額が基本手当の日額から控除されます。
・超過額が基本手当の日額以上の場合 → 基本手当は支給されません。
問題文は、「その収入の1日分に相当する額」となっていますが、「(「その収入の1日分に相当する額」から「控除額」を控除した額)と「基本手当の日額」」との合計額で比較します。
(第19条第1項)
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