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R6-278 5.31
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
まず、寡婦年金の条文を読んでみましょう。
第49条第1項、3項(支給要件) ① 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。 ③ 60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。 |
ポイント!
第1号被保険者だけでなく「任意加入被保険者」の期間も含みます。特例任意加入被保険者は含まれません。
夫の死亡時に60歳未満の妻については、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されます。寡婦年金が支給されるのは、60歳から65歳になるまでです。
では、過去問を解いてみましょう
①【H24年出題】
寡婦年金の受給権者である寡婦が65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていなかった場合でも、寡婦年金の受給権は消滅する。
【解答】
①【H24年出題】 〇
65歳に達したときは、寡婦年金の受給権は消滅します。
寡婦年金の失権について条文を読んでみましょう。
第51条(失権) 寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、又は第40条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 (第40条第1項) (1) 死亡したとき。 (2) 婚姻をしたとき。 (3) 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。 なお、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときも、寡婦年金の受給権は消滅します。 附則第9条の2第5項 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。 |
②【H24年出題】
寡婦年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったとしても、それを理由に、消滅することはない。
【解答】
②【H24年出題】 〇
寡婦年金の受給権は、養子となったときは消滅しますが、直系血族又は直系姻族の養子となったときは除かれます。そのため、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったとしても、それを理由に、消滅することはありません。
(第51条)
③【H24年出題】
付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、夫が受けるはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額が加算される。
【解答】
③【H24年出題】 ×
寡婦年金の額には、付加保険料の納付分は反映しません。
寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者(任意加入被保険者も含みます)の期間で計算した老齢基礎年金の4分の3です。
条文を読んでみましょう。
第50条 (年金額) 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の4分の3に相当する額とする。 |
④【H24年出題】
寡婦年金の額の算定には、死亡した夫が第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても、当該期間は反映されない。
【解答】
④【H24年出題】 〇
寡婦年金の額の算定には、第2号被保険者・第3号被保険者としての被保険者期間は反映しません。
(第50条)
⑤【H24年出題】
夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。
【解答】
⑤【H24年出題】 ×
寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした場合は、寡婦年金が優先されるのではありません。寡婦年金と死亡一時金のどちらか選択となります。
条文を読んでみましょう。
第52条の6 (支給の調整) 死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。 |
寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されません。
死亡一時金を選択した場合は、寡婦年金は支給されません。
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