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過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
通勤災害の保険給付の基本をみていきましょう。
通勤災害に関する保険給付には、次の保険給付があります。(第21条)
(1) 療養給付 (2) 休業給付 (3) 障害給付 (4) 遺族給付 (5) 葬祭給付 (6) 傷病年金 (7) 介護給付 |
業務災害とは違い、名称に「補償」が入らないのがポイントです。
業務災害に関する保険給付は、労働基準法の災害補償の使用者責任を代行するものです。しかし、通勤災害には使用者の責任はありません。そのため、業務災害に関する保険給付とは異なるルールがあります。
条文を読んでみましょう。
第31条第2項、3項 ② 政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ③ 政府は、②の労働者から徴収する一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。
則第44条の2(一部負担金) ① 法第31条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 (1) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者 (2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者 (3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者 ② 一部負担金の額は、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については、100円)とする。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。 ③ 控除は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
療養給付を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがある。
【解答】
①【H29年出題】 〇
「療養給付」を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがあります。「通勤災害」には使用者の責任がないため、労働者にも一部負担してしてもらおうという趣旨です。
「療養補償給付」、「複数事業労働者療養給付」には、一部負担金はありません。
(第31条第2項)
②【H24年出題】
政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。
【解答】
②【H24年出題】 〇
療養給付を受ける労働者が徴収される一部負担金は、200円です。※健康保険法の日雇特例被保険者である労働者は100円です。
ただし、現に療養に要した費用の総額が200円(又は100円)に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額が徴収されます。
(則第44条の2第2項)
③【H24年出題】
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給すべき休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することができる。
【解答】
③【H24年出題】 〇
一部負担金は、休業給付の額から控除できます。
(則第44条の2第3項)
④【R1年出題】
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給される休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から一部負担金の額に相当する額を控除することにより行われる。
【解答】
④【R1年出題】 〇
療養給付を受ける労働者に支給する休業給付で最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、一部負担金の額が控除された額になります。
(第22条の2第3項)
⑤【H24年出題】
第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者についても、一部負担金は徴収される。
【解答】
⑤【H24年出題】 ×
第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者については、一部負担金は徴収されません。
(則第44条の2第1項第1号)
⑥【H25年出題】
政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。
【解答】
⑥【H25年出題】 ×
「療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者」については、一部負担金は徴収されません。休業給付が支給されないので、一部負担金が控除できないためです。
(則第44条の2第1項第1号)
⑦【H25年出題】
政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者からは、一部負担金を徴収しない。
【解答】
⑦【H25年出題】 〇
同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者については、一部負担金は徴収されません。
(則第44条の2第1項第3号)
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