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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 雇用保険法

R6-285 6.7

基本手当の受給手続【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は雇用保険法です。

 

過去問を解きながら、基本手当の受給手続を確認しましょう。

 

過去問をどうぞ!

①【H25年出題】

 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H25年出題】 ×

 失業の認定日に提出するものは離職票ではありません。

失業認定申告書受給資格者証を添えて(マイナンバーカード利用者の場合はマイナンバーカードによる認証を行って)提出した上、職業の紹介を求めなければなりません。

(行政手引50201

 

条文を読んでみましょう。

則第22条第1

 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。ただし、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示しない)ことができる。

 

 

 

②【H25年出題】

 受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H25年出題】 ×

 「民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接する」場合は、証明書による失業の認定は受けられません。

 証明書による失業の認定を受けることができるのは、次の4つの理由です。

15条第4

 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる

1) 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。

2公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。

3) 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。

4) 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。

 

「民間の職業紹介事業者の紹介」ではなく、公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するための場合は、証明書による失業の認定を受けることができます。

 

 

③【H25年出題】

 公共職業安定所の長は、受給資格者証を提出した受給資格者に対して失業の認定を行った後、正当な理由があるときは、受給資格者証を返付しないことができる。

 

 

 

 

【解答】

③【H25年出題】 ×

 「管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行ったときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。」とされています。

 受給資格者証を返付しないことができるという規定はありません。

(則第22条第2項)

 

 

④【H25年出題】

 受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。

 

 

 

 

【解答】

④【H25年出題】 

 基本手当の支給は、口座振込の方法で行われるのが原則です。ただし、受給資格者の申出によりやむを得ない事由がある場合に限り、現金で支給することができます。

 

 受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その「代理人」が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができます。

(則第46条第1項)

 

 

⑤【H25年出題】※改正による修正あり

 受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H25年出題】 〇

 受給期間内に再就職した場合の手続です。

 「受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、受給期間内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。」とされています。

(則第20条第1項、第2項)

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