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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 厚生年金保険法

R6-291 6.13

65歳以降の年金の併給ルール【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は厚生年金保険法です。

 

1人に対して複数の年金の受給権が発生した場合でも、原則は「一人一年金」です。

ただし、併給が可能な組み合わせもありますので、おぼえましょう。

 

 

過去問を解きながらみていきます。

 

では過去問をどうぞ!

①【H24年出題】

 受給権者が65歳に達している場合、老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H24年出題】 〇

<65歳以上の老齢厚生年金について>

★併給可能な基礎年金との組み合わせ

・(老齢基礎年金+付加年金)+老齢厚生年金

・障害基礎年金+老齢厚生年金

 

老齢厚生年金

 

 

 

老齢厚生年金

 

老齢基礎年金+付加年金

 

 

 

障害基礎年金

 

★老齢厚生年金は、遺族基礎年金とは併給できません。

(第38条、附則第17条)

 

 

②【H24年出題】

 受給権者が65歳に達している場合、遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H24年出題】 〇

<65歳以上の遺族厚生年金について>

★併給可能な基礎年金との組み合わせ

・(老齢基礎年金+付加年金)+遺族厚生年金

・障害基礎年金+遺族厚生年金

 

遺族厚生年金

 

 

 

遺族厚生年金

 

老齢基礎年金+付加年金

 

 

 

障害基礎年金

(第38条、附則第17条)

 

 

③【H24年出題】

 受給権者が65歳に達している場合の老齢厚生年金と障害基礎年金の併給について、受給権者に子がある場合であって、障害基礎年金の子に対する加算額が加算されるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、老齢厚生年金の当該子に対する加給年金額に相当する部分を支給停止する。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H24年出題】  〇

 条文を読んでみましょう。

44条第1

 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則として240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職時改定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は(18歳に達する日以後の最初の331日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第33条の2第1項の規定(障害基礎年金の子の加算)により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する

 

 <受給権者が65歳に達している場合の老齢厚生年金と障害基礎年金の併給>

 生計を維持している子がいる場合、老齢厚生年金も障害基礎年金も加算が行われます。その場合は、障害基礎年金に子の加算が加算され、老齢厚生年金の子の加給年金額は支給停止になります。

 

老齢厚生年金

 

 

子の加給年金額(支給停止)

 

障害基礎年金

 

 

子の加算額が加算される

 

 

④【H28年出題】

 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H28年出題】 〇

 

 

障害厚生年金

 

 

 

 

 

 

 

どちらか

選択

 

老齢基礎年金

 障害厚生年金と老齢基礎年金は併給できませんので、どちらかを選択します。

 

 

 

 

遺族厚生年金

 

 

老齢基礎年金

 

 受給権者が65歳以上の場合、遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給できます。

(第38条、附則第17条)

 

 

⑤【H26年出題】

 障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H26年出題】 〇

 

 

遺族厚生年金

 

 

障害基礎年金

 

 受給権者が65歳以上の場合、遺族厚生年金と障害基礎年金は併給できます。

(第38条、附則第17条)

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