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R6-301 6.23
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
任意継続被保険者は、保険料を全額負担し、納付する義務も負います。
条文を読んでみましょう。
第161条第1項、第3項 ① 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。 ③ 任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
第164条 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。
第157条第1項 任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。 |
例えば、6月24日に退職した場合、任意継続被保険者になるのは、6月25日からです。6月分から任意継続被保険者として保険料を納付します。
5月 | 6月 任意継続被保険者と なった月 |
事業主と2分の1ずつ負担 事業主が納付する | 全額負担 本人が納付する |
では、選択式の過去問をどうぞ!
①【H22年選択式】※問題文修正しています
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納された保険料については、前納に係る期間の< A >が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
任意継続被保険者は、前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の< B >までに払い込まなければならない。
前納すべき保険料額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を< C >による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は、< D >である。
【解答】
①【H22年選択式】
A 各月の初日
B 初月の前月末日
C 年4分の利率
D 5月
※Dについて条文を読んでみましょう。
令第48条 保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとする。ただし、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。 (第165条、令第48条、第49条、則第139条第1項) |
②【R1年選択式】
任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の< E >全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
<選択肢>
① 3月31日における健康保険の
② 3月31日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
③ 9月30日における健康保険の
④ 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
【解答】
E ④ 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
択一式の過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
【解答】
①【H26年出題】 〇
任意継続被保険者の保険料の前納の単位は、「4月から9月まで」・「10月から翌年3月まで」の6か月間又は「4月から翌年3月まで」の12か月間が原則です。
しかし、6か月又は12か月の間に、任意継続被保険者の資格を取得した場合は、「資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間」、資格を喪失することが明らかな場合は、「その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間」の保険料について前納を行うことができます。
(令第48条)
②【R4年出題】
任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)でなければならず、任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。
【解答】
②【R4年出題】 〇
任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定されます。
(第3条第4項、第157条第1項)
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