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過去問から学びましょう。
今日は労働組合法などです。
さっそく過去問をどうぞ!
【H21年選択式】
1 日本国憲法第28条において、「勤労者の団結する権利及び< A >その他の < B >をする権利は、これを保障する。」と定められている。また、労働組合法第1条第2項には「刑法(明治40年法律第45号)第35条の規定は、< C >の< A >その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、< C >の正当な行為と解釈されてはならない。」と定められている。
2 労働関係調整法第7条において、「この法律において< D >とは、同盟罷業、怠業、< E >その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。」と定められている。
<選択肢>
① 工場封鎖 ② 個別交渉 ③ 作業所閉鎖 ④ 事業所封鎖
⑤ 事務所閉門 ⑥ 示威行動 ⑦ 従業員組合 ⑧ 集団交渉
⑨ 集団行動 ⑩ 職業組合 ⑪ 職業別組合 ⑫ 争議行為
⑬ 大衆行動 ⑭ 対等交渉 ⑮ 団体交渉 ⑯ 団体行動
⑰ 敵対行為 ⑱ 不当行為 ⑲ 労働組合 ⑳ 労働争議
【解答】
A ⑮ 団体交渉
B ⑯ 団体行動
C ⑲ 労働組合
D ⑫ 争議行為
E ③ 作業所閉鎖
★A・Bについて
「日本国憲法第28条」は、勤労者の団結権です。
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労働組合法第1条第1項の条文も穴埋めで読んでみましょう。
第1条第1項 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより< A >を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の< B >を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する< C >を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。 |
【解答】
A 労働者の地位
B 団体行動
C 労働協約
択一式もどうぞ!
【H25年出題】
使用者が組合員の賃金から組合費を控除しそれを労働組合に引き渡す旨の、労働組合と使用者との間の協定(いわゆるチェック・オフ協定)は、それに反対する組合員にチェック・オフを受忍する義務を負わせるものではなく、組合員はいつでも使用者にチェック・オフの中止を申し入れることができるとするのが、最高裁判所の判例である。
【解答】
【H25年出題】 〇
労働基準法第24条では、賃金の全額払の原則が定められていますが、労使協定を締結すれば、例えば組合費などを賃金から控除することができます。
労使協定の締結によって、賃金全額払の原則の例外となりますが、所定の罰則の適用を受けないという効力を有するにすぎません。
それが労働協約の形式により締結された場合でも、当然に使用者がチェック・ オフをする権限を取得するものでないことはもとより、組合員がチェック・オフを 受忍すべき義務を負うものではないと解すべきである、とされています。
(平成5年3月25日最高裁判所第一小法廷)
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