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過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
「遺族補償給付」には「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」があります。
今日は「遺族補償一時金」のお話です。
遺族補償一時金は、次の場合に支給されます。
①遺族補償年金を受けることができる遺族がいない場合
又は
②遺族補償年金の受給権者がすべて失権した場合に、支給された年金と前払一時金の合計額が、給付基礎日額の1000日分に満たない場合
では、条文を読んでみましょう。
第16条の6第1項 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。 (1) 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 (2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において給付基礎日額の 1000日分に満たないとき |
(1)例えば、労働者の死亡の当時、障害状態にない50歳の夫のみだった場合
↓
遺族補償一時金の額は給付基礎日額の1000日分
(2)給付基礎日額の1000日分は、年金の最低保障額のイメージです。
↓
遺族補償一時金の額は、支給された(年金+前払一時金)と給付基礎日額の1000日分との差額
遺族補償一時金を受けることができる遺族と順位は、次の通りです。
1 配偶者
2 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子→父母→孫→祖父母
3 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していない子→父母→孫→祖父母
4 兄弟姉妹
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。
【解答】
①【H25年出題】 〇
遺族補償一時金は、労働者の死亡当時、生計を維持していた場合でも、生計を維持していなかった場合でも、受給者となることがあります。
(第16条の7第1項)
②【H28年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。
【解答】
②【H28年出題】 〇
兄弟姉妹は、労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがあります。
(第16条の7第1項)
③【H18年出題】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。
【解答】
③【H18年出題】 ×
「遺族補償給付」には、遺族補償年金と遺族補償一時金があります。
★遺族補償年金の受給資格者になるには、「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの」でなければなりません。
★遺族補償一時金は、労働者の死亡当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、受給者となることがあります。
(第16条の2、第16条の7)
④【H10年出題】
遺族補償年金を受ける権利を有する死亡労働者の妻が再婚をした場合であっても、他に遺族補償年金の受給権者がいないときには、当該再婚をした妻は遺族補償一時金の請求権を有することがある。
【解答】
④【H10年出題】 〇
死亡労働者の妻が再婚をした場合、遺族補償年金の受給権は消滅します。支払われた遺族補償年金+前払一時金が、給付基礎日額の1000日分に満たない場合は、差額が遺族補償一時金として支給されます。
「死亡した労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」の身分は、労働者の死亡の当時の身分によります。
再婚したとしても、労働者の死亡当時の妻は、遺族補償一時金の請求権を有することがあります。
(第16条の8第1項 昭和41.1.31基発第73号)
⑤【H28年出題】
遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。
【解答】
⑤【H28年出題】×
遺族補償年金の受給権を失権したものが、遺族補償一時金の受給権者になることはあり得ます。(④の問題のような場合です。)
(第16条の8第1項 昭和41.1.31基発第73号)
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