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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 国民年金法

R6-315 7.7

国民年金の被保険者期間の計算【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は国民年金法です。

 

 被保険者期間の計算について条文を読んでみましょう。

11条 (被保険者期間の計算)

① 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。

② 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。

③ 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 

 

被保険者期間は月単位で計算します。

 

過去問をどうぞ!

①【R1年出題】

 平成1141日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成314月から被保険者期間に算入される。

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 ×

 平成1141日生まれの者は平成31331日に20歳に達し、その日に資格を取得します。被保険者期間に算入されるのは、資格を取得した日の属する月からですので、平成313月からです。

(第11条)

 

 

②【H26年出題】

 昭和2941日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成263月までが被保険者期間に算入される。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H26年出題】 ×

 昭和2941日生まれの場合、60歳に達するのは、平成26331日です。被保険者期間に算入されるのは、「資格を喪失した日の属する月の前月」までですので、平成262月までです。

(第11条)

 

 

③【H29年出題】

 平成2932日に20歳となり国民年金の第1号被保険者になった者が、同月27日に海外へ転居し、被保険者資格を喪失した。この場合、同年3月は、第1号被保険者としての被保険者期間に算入される。なお、同月中に再度被保険者資格を取得しないものとする。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H29年出題】 〇

 同じ月に取得と喪失がある場合は、その月は1か月として、被保険者期間に算入されます。

(第11条)

 

 

④【H26年出題】

 4月1日に被保険者の資格を取得した者について、同年4月30日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保険者期間に算入される。なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H26年出題】

・ 4月1日に資格取得・4月30日に資格喪失の場合は1か月が被保険者期間に算入されます。

・ 41日に資格取得・同年5月31日に資格喪失の場合、資格を喪失した日の属する月の前月が4月ですので、1か月が被保険者期間に算入されます。

(第11条)

 

 

⑤【R5年出題】

 被保険者が、被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、前後の被保険者期間を合算し、被保険者期間を2か月として被保険者期間に算入する。

 

 

 

 

【解答】

⑤【R5年出題】 ×

 同じ月に、資格取得と資格喪失があるときは、その月は1か月として被保険者期間に算入されますが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、「後の被保険者期間」で1か月として被保険者期間に算入されます。「前後を合算」は誤りです。

(第11条)

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