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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 厚生年金保険法

R6-318 7.10

【選択式】3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は厚生年金保険法です。

 

 

さっそく過去問をどうぞ!

H30年選択式】

 厚生年金保険法第26条第1項の規定によると、3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から当該子が3歳に達したときに該当するに   < A >までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前           < B >における被保険者であった月のうち直近の月。以下「基準月」という。)の標準報酬月額(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすとされている。

<選択肢>

① 1年以内   ② 1年6か月以内   ③ 2年以内   ④ 6か月以内

⑤ 至った日の属する月   ⑥ 至った日の属する月の前月

⑦ 至った日の翌日の属する月   ⑧ 至った日の翌日の属する月の前月

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 至った日の翌日の属する月の前月

B ① 1年以内

(第26条第1項)

 

3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額の特例のイメージ

 

              子を養育する期間              3歳  

 

 

従前標準報酬月額

 

 

 

将来の年金額は、従前標準報酬月額を

標準報酬月額とみなして計算します

 

     標準報酬月額が低下

 

ポイント!

・被保険者又は被保険者であった者が、実施機関に申出をすること

・対象になる期間

→子を養育することとなった日の属する月~子が3歳に達したときに該当するに至った日の翌日の属する月の前月まで

・将来の年金額は、従前標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして計算する

・従前標準報酬月額とは

→子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額

  ※当該月に被保険者でない場合は、当該月前1年以内における被保険者であった月  のうち直近の月。

・申出が行われた日の属する月前の月は、申出が行われた日の属する月の前月までの 2年間のうちにあるものに限って、標準報酬月額の特例が受けられる。

 

 

択一式の過去問もどうぞ!

①【H27年出題】

 9月3日に出産した被保険者について、その年の定時決定により標準報酬月額が280,000円から240,000円に改定され、産後休業終了後は引き続き育児休業を取得した。職場復帰後は育児休業等終了時改定に該当し、標準報酬月額は180,000円に改定された。この被保険者が、出産日から継続して子を養育しており、厚生年金保険法第26条に規定する養育期間標準報酬月額特例の申出をする場合の従前標準報酬月額は240,000円である。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 ×

 

8月

9月(出産)

 

280,000円

定時決定

240,000円

 

 従前標準報酬月額は、「子を養育することとなった日(93日)の属する月の前月の標準報酬月額」ですので、280,000円です。

(第26条第1項)

 

 

②【R3年出題】

 3歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が、当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が3歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月において、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの3年間のうちにあるものに限られている。

 

 

 

 

【解答】

②【R3年出題】 ×

 さかのぼって特例が適用されるのは、特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの3年間ではなく、「2年間」のうちにあるものに限られます。

(第26条第1項) 

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