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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労働基準法

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おさえておきたい解雇のルール5問【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労働基準法です。

 

「解雇」のルールを過去問でチェックしていきます。

 

過去問をどうぞ!

①【H24年出題】

 使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第20条の規定に従って、6月1日に、30日前の予告を行った。その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなったため、同月20日に、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。この場合、使用者が解雇を取り消しているので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたのではなく、任意退職をしたこととなる。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H24年出題】 ×

 使用者が行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことができませんが、労働者が自由な判断で同意した場合は、取り消すことができるとされています。ただし、解雇予告の意思表示の取消しに対して労働者の同意がない場合は、取り消すことはできません。

 問題文は、労働者は、解雇の取り消しの申出に同意せず、それに応じなかったため、予告どおりに解雇となります。任意退職にはなりません。

(昭33.2.13基発90号)

 

 

②【H24年出題】

 労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項ただし書の「労働者の責に帰すべき事由」に該当する場合において、使用者が即時解雇の意思表示をし、当日同条第3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時解雇の効力は、当該認定のあった日に発生すると解されている。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H24年出題】 ×

 即時解雇の効力が発生する日は、「即時解雇の意思表示をした日」or「解雇予告除外認定のあった日」どちらの日でしょうか?

 解雇予告除外認定は、解雇の意思表示をする前に受けるのが原則です。

 解雇予告除外認定は、除外事由に該当する事実があるか否かを確認する処分です。

 認定されるべき事実がある場合は、使用者は有効に即時解雇することができます。

 そのため、即時解雇の意思表示をした後に、解雇予告除外認定を受けた場合は、解雇の効力は、「使用者が即時解雇の意思表示をした日」に発生します。

(昭63.3.14基発150号)

 

 

③【H24年出題】

 使用者は、ある労働者を831日の終了をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H24年出題】 〇

解雇予告について確認しましょう。

30日前に予告する

 例えば、8月31日に解雇する場合は、遅くとも81日には解雇予告をしなければなりません。

解雇の予告をした日は、予告期間に算入されないことがポイントです。

 

★即時解雇の場合は、解雇予告手当を支払う

 即時解雇をする場合は、30日分以上の平均賃金(=解雇予告手当)を支払わなければなりません。

 

★予告期間と予告手当を組み合わせて30日にする

 8月31日をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をした場合、予告期間は16日です。(解雇の予告をした日は算入しません。)そのため、解雇予告手当は、平均賃金の14日分以上が必要です。

(第20条第1項)

 

 

④【H24年出題】

 使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ、当該労働者が、予告の日から5日目に業務上の負傷をし療養のため2日間休業した。当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納まっているので、当該負傷については労働基準法第19条の適用はなく、当該解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H24年出題】 ×

 解雇の予告期間中に、業務上の負傷をし療養のため休業した場合、たとえ休業期間が1日~2日の軽度のものでも労働基準法第19条が適用されますので、その後30日間は解雇できません。解雇の効力は、当初の予告どおりの日には発生しません。

(昭26.6.25基収2609号)

 

 

⑤【H24年出題】

 労働基準法第89条では、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項として「退職に関する事項(解雇の事由を含む。)」が規定されているが、ここでいう「退職に関する事項」とは、任意退職、解雇、定年制、契約期間の満了による退職等、労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいう。

 

 

 

 

【解答】

⑤【H24年出題】 〇

 解雇も「退職」のひとつで、「退職」には、任意退職、解雇、定年制、契約期間の満了による退職等があります。

(第89条第3項)

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