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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労働保険徴収法

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一元適用事業・二元適用事業【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労働保険徴収法です。

 

労働保険徴収法には、「一元適用事業」と「二元適用事業」があります。

労災保険と雇用保険の適用や保険料納付の手続などを一元化して処理する「一元適用事業」が原則です。

特例で、労災保険と雇用保険を別個の事業とみなして二元的に処理する事業は、「二元適用事業」といいます。

 

「二元適用事業」に当たる事業をおぼえましょう。それ以外は一元適用事業です。

では、二元適用事業について条文を読んでみましょう。

39条第1項 (適用の特例)

都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。

則第70条 (適用の特例を受ける事業)

 法第39条第1項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。

1) 都道府県準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業

2) 港湾労働法の港湾運送の行為を行う事業

3) 農林水産の事業

4) 建設の事業 

 

過去問をどうぞ!

①【H26年出題】(雇用)

 労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたものであるが、都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用保険とで適用労働者の範囲が異なるため、両保険ごとに別個の事業とみなして同法を適用することとしている。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】(雇用) 〇

 都道府県及び市町村の行う事業は、二元適用事業です。

(第39条第1項)

 

 

②【H24年出題】(労災)

 労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。」とされている。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H24年出題】(労災) ×

 「国」の行う事業は二元適用事業ではないので、「国、都道府県及び市町村の行う事業その他・・・」ではなく「都道府県及び市町村の行う事業その他・・・」となります。

(第39条第1項)

 

 

③【H26年出題】(雇用)

 国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H26年出題】(雇用) 〇

 国の行う事業は、二元適用事業ではありません。

 国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」)は、労災保険の適用が除外で、労災保険が成立しないからです。

(第39条第1項) 

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