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R6-342 8.3
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
安全委員会、衛生委員会についてみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第17条 (安全委員会) ① 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。 (1) 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 (2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項 ② 安全委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。 (1) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 (2) 安全管理者のうちから事業者が指名した者 (3) 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 ③ 安全委員会の議長は、第1号の委員がなるものとする。 ④ 事業者は、第1号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。 ⑤ 前2項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第18条 (衛生委員会) ① 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 (1) 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 (2) 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 (3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項 ② 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。 (1) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 (2) 衛生管理者のうちから事業者が指名した者 (3) 産業医のうちから事業者が指名した者 (4) 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 ③ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。 ④ 前条第3項から第5項までの規定は、衛生委員会について準用する。
第19条第1項 (安全衛生委員会) 事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
衛生委員会は、企業全体で常時50人以上の労働者を使用する企業において、当該企業全体を統括管理する事業場に設置しなければならないとされている。
【解答】
①【R4年出題】 ×
衛生委員会は、政令で定める規模の「事業場ごと」に設置義務があります。
業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する「事業場」に設置しなければなりません。
(第18条第1項、令第9号)
②【R4年出題】
安全委員会は、政令で定める業種に限定してその設置が義務づけられているが、製造業、建設業、運送業、電気業、ガス業、通信業、各種商品小売業及び旅館業はこれに含まれる。
【解答】
②【R4年出題】 〇
衛生委員会は全業種が対象ですが、安全委員会は、安全管理者の選任義務がある業種が対象です。
事業場の規模は、常時50人以上か常時100人以上の2つがあります。
(第17条第1項、令第8条)
③【H21年出題】
安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。
【解答】
③【H21年出題】 〇
衛生委員会は、「全業種・50人以上」の事業場が対象ですので、安全委員会を設けなければならない事業場は、衛生委員会も設けなければなりません。
(第17条第1項、第18条第1項、令第8条、令第9条)
安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。
④【H21年出題】
衛生委員会を設けなければならない事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
【解答】
④【H21年出題】 〇
安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければなりません。
(則第23条)
ちなみに、委員会の開催に要する時間は、「労働時間」となります。
⑤【H21年出題】
事業者は、安全委員会を開催したときは、遅滞なく、当該安全委員会の議事の概要を所定の方法によって労働者に周知させなければならない。
【解答】
④【H21年出題】 〇
事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会の議事の概要を所定の方法で労働者に周知させなければなりません。
(則第23条第3項)
※事業者は、委員会の開催の都度、所定の事項を記録し、3年間保存しなければなりません。
⑤【H16年出題】
事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則として、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。
【解答】
⑤【H16年出題】 ×
衛生委員会の委員として産業医を指名しなければなりません。専属の産業医に限られませんので、産業医が嘱託の場合でも、指名しなければなりません。
(昭63.9.16基発第601号の1)
⑥【H12年出題】
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
【解答】
⑥【H12年出題】 〇
作業環境測定士は、「指名することができる」と任意になっている点がポイントです。
(第18条第3項)
⑦【H26年出題】
事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
【解答】
⑦【H26年出題】 ×
「その委員の半数」が誤りです。
「第1号の委員以外の委員の半数」となります。ちなみに第1号の委員は、議長となる委員です。
(第17条第4項、5項)
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