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R6-357 8.18
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
短時間労働者の問題をチェックしましょう。
特定適用事業所とは
①【H29年出題】※改正による修正あり
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所のことをいう。
【解答】
①【H29年出題】 〇
「特定労働者の総数が常時100人を超える」がポイントです。
(H24法附則第46条第12項)
★特定適用事業所に使用され、1週間の所定労働時間又は1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の者で、次の①~③の全ての要件に該当する場合は、短時間労働者として健康保険の被保険者となります。 ① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること ② 報酬の月額が88,000円以上であること ③ 学生でないこと |
報酬の月額について
②【R4年選択式】
健康保険法第3条第1項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の1つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が1か月当たり< A >であることとされている。
【解答】
②【R4年選択式】
<A> 88,000円以上
③【H30年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。
【解答】
③【H30年出題】 ×
最低賃金において算入しないことを定める賃金は、報酬に含みません。精皆勤手当、家族手当・通勤手当は、報酬に含めません。
(則第23条の4第6号、R4.9.28保保発0928第6号)
学生でないことについて
④【R3年出題】
短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。
【解答】
④【R3年出題】 ×
「その他これらに準ずる者」とは、事業主との「雇用関係を存続した上で」事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)とされています。
(R4.9.28保保発0928第6号)
任意特定適用事業所について
⑤【H30年出題】※改正による修正あり
短時間労働者を使用する特定適用事業所の被保険者の総数(短時間労働者を除く。)が常時100人以下になり、特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合であっても、事業主が所定の労働組合等の同意を得て、当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないときは、当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しない。
【解答】
⑤【H30年出題】 〇
被保険者の総数(短時間労働者を除く。)が常時100人以下でも、所定労働組合等の同意を得て、任意特定適用事業所の申出を行うことができます。
(H24法附則第46条第2項)
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