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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労災保険法

R6-360 8.21 

傷病補償年金と特別支給金の重要10問【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労災保険法です。

 

傷病補償年金の条文を読んでみましょう。

12条の8第3

 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。

1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。

2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

則第18条 (傷病等級)

① 法第12条の8第3項第2号の厚生労働省令で定める傷病等級は、別表第二のとおりとする。

② 障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとする。

別表2

傷病等級

給付内容

第1級

給付基礎日額の313日分

第2級

      同277日分

第3級

      同245日分

 

 

18条第2

② 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない

 

18条の2

 傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。

 

19

 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなす

 

 

過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。

① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。

② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 ×

 「療養の開始後1年を経過した日」ではなく、「療養の開始後16か月を経過した日」です。

下の図でイメージしてください。

 

 

②【H24年出題】

 療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H24年出題】 〇

 「療養補償給付」も「傷病補償年金」も治ゆするまでの給付です。

 療養補償給付は治療についての給付ですので、傷病補償年金と併給されます。

 

 

③【H30年出題】

 休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H30年出題】 〇

 休業補償給付と傷病補償年金は、併給されません。

 

 

④【H29年出題】

 所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後16か月を経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な書類を添えて提出させるものとしている。

 

 

 

 

【解答】

④【H29年出題】 〇

 傷病補償年金は、労働者の請求ではなく、所轄労働基準監督署長の職権で支給決定されることがポイントです。

 そのため、療養開始後16か月を経過した日に治っていないときは、同日以降1か月以内に、「傷病の状態等に関する届」を提出させることになっています。

(則第18条の2第2項、第3項)

 

 

⑤【H29年出題】

 傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H29年出題】 〇

 「6か月以上」がポイントです。

 

 

⑥【H29年出題】

 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなされる。

 

 

 

 

【解答】

⑥【H29年出題】 〇

 「打切補償を支払ったものとみなされる」=解雇することができます。

 下の図でイメージしてください。

 

 

⑦【H20年出題】

 傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。

 

 

 

 

【解答】

⑦【H20年出題】 ×

 傷病補償年金は、所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行いますが、傷病補償年金の傷病等級の変更も、所轄労働基準監督署長の職権で行われます。

(則第18条の3)

 

 

⑧【H29年出題】

 傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。

 

 

 

 

⑧【H29年出題】 〇

 傷病等級に該当しなくなった場合は、傷病補償年金の受給権は消滅しますが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができます。自動的に休業補償給付が支給されるのではなく、休業補償給付は「請求」が必要です。

 

 

⑨【H28年出題】

 傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっているが、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされている。

 

 

 

 

 

【解答】

⑨【H28年出題】 〇

 傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されます。 

 ただし、当分の間、傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされています。

(特別支給金規則第5条の2、昭56.6.27基発第393号)

★保険給付と特別支給金のイメージ図です

傷病特別年金

→ボーナス特別支給金

傷病特別支給金

→一般の特別支給金

傷病補償年金

保険給付

 

 

⑩【R1年出題】

 傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の場合は、114万円である。

 

 

 

 

 

【解答】

⑩【R1年出題】 〇

 「傷病特別支給金」は、傷病等級に応じて「定額」であることがポイントです。

(特別支給金規則第5条の2

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