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【改正】健康保険法

H28.3.18 傷病手当金と出産手当金は同額とは限らなくなる

傷病手当金と出産手当金が同時に支給される場合は、「出産手当金が優先」され、出産手当金を支給する期間は、傷病手当金は支給しない、という論点が過去に何回も出題されています。

平成28年3月までは、傷病手当金と出産手当金の単価は同額ですが、平成28年4月からは、「支給を始める日の属する月以前直近12カ月」の平均で計算しますので、支給開始月が違う場合、傷病手当金と出産手当金の単価が異なる可能性があります。

改正の解説はこちらから(3/17の記事)

そのため、傷病手当金と出産手当金の調整方法が以下のように改正されています。

(第103条 出産手当金と傷病手当金との調整)

出産手当金を支給する場合(第108条第3項又は第4項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第2項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第99条第2項(傷病手当金の額)の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

2 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。

 

例外が改正のポイント!

原則 → 出産手当金を支給する場合、その期間傷病手当金は支給しない

例外 → 出産手当金が傷病手当金より少ない場合はその差額が支給される

      ■■傷病手当金 > 出産手当金 → 差額が支給される