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労働基準法を学ぶ42

H29.3.3 第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金③

 

「労働基準法を学ぶ」シリーズです。本日は「割増賃金③」です。

★「割増賃金①」の記事はコチラ →時間外、休日及び深夜の割増賃金①

「割増賃金②」の記事はコチラ →時間外、休日及び深夜の割増賃金②

 

今日も昨日に引き続き割増賃金の単価の計算のルールです。

 

■ 割増賃金は、「通常の労働時間又は労働日の賃金」に割増率をかけて計算します。通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算方法は以下のとおりです。

1. 時間によって定められた賃金 → 時給そのまま

2. によって定められた賃金 → 日給 ÷ 1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)

3. によって定められた賃金 → 週給 ÷ 週の所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)

4. によって定められた賃金 → 月給 ÷ 月の所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)

5. 月、週以外の一定の期間によって定められた賃金 → 前各号に準じて算定した金額

6. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金 → その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額 ÷ 当該賃金算定期間における総労働時間数

 

 

 

 

過去問です

<H16年出題>

 その賃金が完全な出来高払制その他の請負制によって定められている労働者については、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間における総所定労働時間数で除した金額を基礎として、割増賃金の計算の基礎となる通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額を計算する。

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

総所定労働時間数ではなく、「総労働時間数」(時間外労働の時間も含む)で除します。

★ちなみに

出来高払制その他の請負制の場合、「1.0」の部分は賃金総額に含まれているので、割増率は0.25(休日0.35)で計算します。(1.25(休日1.35)ではありません。)

社労士受験のあれこれ