合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

就業規則による労働契約の内容の変更

H29.5.11 就業規則の変更のルールその1

就業規則にまつわる民事的なルールを、労働契約法で確認していきます。

 

昨日は、労働条件を変更する際のルールを確認しました。

昨日の記事はコチラ → 労働契約の内容の変更のルール

 

 就業規則には職場の労働条件が統一的に定められており、就業規則の内容を変更すれば、労働条件も変わります。

今日のテーマは、就業規則を変更する際のルールです。

 

 

 労働契約法の条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第9条 就業規則による労働契約の内容の変更)

 使用者は、労働者と< A >することなく、就業規則を変更することにより、労働者の< B >に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 合意  B 不利益

 

★ 就業規則の変更も、「合意」によることが原則です。

使用者によって、一方的に不利益に就業規則を変更されてしまうのは、働く側には納得できるものではないからです。

ただし、この9条には例外があります。例外についてはまた後日。

社労士受験のあれこれ