合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

H30年本試験振り返り(労働基準法)

H31.1.2  H30年出題/割増賃金のルールその4

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

「労働基準法」を確認しましょう。

 

 

 

 

※ 今日は、「割増賃金のルールその4」です。

  「割増賃金のルールその1」はこちらをどうぞ。

  「割増賃金のルールその2」はこちらをどうぞ。

  「割増賃金のルールその3」はこちらをどうぞ。

 

H30年 労働基準法(問3B)

(前提条件)

 労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場

 労働日における労働時間は全て

  始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間

(問題)

 日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 前回の「割増賃金のルールその3と同じ考え方です。

 割増賃金率を計算する際の「法定休日」は暦日単位となっていますので、休日割増賃金対象の労働となるのは月曜日に日付が変わるまで(日曜の24時まで)です。

社労士受験のあれこれ