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R2-13
令和元年の問題を振り返っています。
今日は労災保険法の基本的な問題を解いてみます。
R1労災法(問5)より
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等」という。)において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、療養の給付は行われない。
【解答】 ○
療養補償給付は、原則として現物給付で行われます。現物給付である「療養の給付」は、指定病院等で行われます。
厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、労災の指定病院等でなければ、労災の療養の給付は行われません。
平成21年にも同様の問題が出題されています。
こちらの記事をどうぞ → R1.5.15 【労災】療養の費用の支給
社労士受験のあれこれ