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R2年問題から~選択式の勉強に活かそう(雇保)

R3-066

R2.10.28 R2出題【選択練習】不服申立て(雇用保険)

 

令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。

キーワードを<   >で空欄にしています。

空欄を埋めてください。

 

R2年のアレンジ問題です。

空欄< A >を埋めてください。

 失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して<  A  >を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

 (参考:問6D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 3か月

横断的に覚えるのがコツです!

 棄却したものとみなすことができる

労災保険

雇用保険

審査請求をした日から3カ月を経過しても審査請求についての決定がないとき

健康保険

国民年金

厚生年金保険

審査請求をした日から2月以内に決定がないとき

 

コチラの記事にまとめています。よかったらどうぞ。

R2.8.16 横断編/審査請求を棄却したものとみなすことができる

 

では、もう一問どうぞ!

 第9条の規定による確認、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は不正受給に係る返還命令等(これらの規定を第61条の6第2項において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、<  B  >に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、<  C  >に対して再審査請求をすることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

B 雇用保険審査官

C 労働保険審査会

社労士受験のあれこれ