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社会保険労務士合格研究室

「最初の一歩㉓」法律によって定義が異なる用語

R4-123

R3.12.23 「障害等級」の定義(国民年金法・厚生年金保険法)その2

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では、こちらの条文を読んでみましょう。

 

国民年金法第35条 (失権)

障害基礎年金の受給権は、第31条第2項の規定によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する

1 死亡したとき。

2 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く

3 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。

 

 「厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級」という表現に注意してください。

 国民年金法の条文で単に「障害等級」と書いてあれば、「1級・2級」のことです。

 一方、国民年金法の条文で「厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級」と書いてある場合は、「1級・2級・3級」のことです。

 

 

では、過去問を解いてみましょう。

①【H20年出題―国民年金法】

 障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H20年出題国民年金法】 ×

 「厚生年金保険法に規定する障害等級」は「3級」も入ることに注意してください。

 障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していても、その時点では障害基礎年金の受給権は消滅しません。

 障害基礎年金の受給権が消滅するのは、次のどちらか遅い方です。

3級程度の障害の状態に該当しなくなって3年経過

65

少なくとも65歳までは失権しません。

 

 

 

 

次に厚生年金保険法の条文を読んでみましょう。

厚生年金保険法第53条(失権)

 障害厚生年金の受給権は、第48条第2項の規定によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

1 死亡したとき。

2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く

3 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く

 

 

 こちらは厚生年金保険法の条文ですので、「障害等級」は、1級、2級、3級です。

 消滅する時期は国民年金法と同じです。

 

では、厚生年金保険法の過去問も解いてみましょう。

②【H15年出題―厚生年金保険法】

 障害厚生年金の受給権は、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日からそのまま該当することなく3年を経過した日において、その者が65歳以上であるときはその日に、その者が65歳未満のときはその後65歳に達した日に消滅する。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H15年出題厚生年金保険法】 〇

 こちらは、「厚生年金保険法」ですので、単に「障害等級」と書いてあれば、「1級・2級・3級」のことです。

 消滅の時期は、国民年金の障害基礎年金と同じです。

3級に該当しなくなった日からそのまま該当することなく3年を経過した日に65歳以上のとき → その日に消滅

・3級に該当しなくなった日からそのまま該当することなく3年を経過した日に65歳未満のとき → その後65歳に達した日に消滅

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