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社会保険労務士合格研究室

「最初の一歩㉕」条文の読み方(国民年金法)

R4-125

R3.12.25 専門用語に慣れましょう「前月」と「前々月」の違い(その1)

社労士受験勉強のファーストステップ

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「障害基礎年金」の条文を読んでみましょう。

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 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。

 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

1 被保険者であること。

2 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

 

 保険料納付要件の「初診日の属する月の前々月までに」に注目してください。

 

 例えば、初診日が令和31224日だとすると、保険料納付要件は、令和310月までの被保険者期間でみます。

 

 国民年金の保険料の納期限は、以下のようになります。

  令和310月分の保険料 → 納期限は令和311月末日

  令和311月分の保険料 → 納期限は令和312月末日

 

 令和31223日の時点で、保険料の納期限がきているのは10月分までです。「納付しなければならない保険料」を納付しているかどうかをみるので、「前々月」となっています。

 11月分はまだ納期限がきていませんので、保険料納付要件には入れません。

 

 

では、過去問をどうぞ

①【H28年出題】

 平成2年48日生まれの者が、20歳に達した平成224月から大学を卒業する平成253月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は、卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2級の状態となった場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 〇

ポイント

・平成26年4月8日が初診日

・保険料納付要件をみる期間

  平成224月(資格取得日の属する月)から平成262月(初診日の属する月の前々月)まで(3年11か月)

・保険料納付済期間+保険料免除期間が、そのうちの3分の2以上あればよい

311か月のうち、保険料免除期間が3年間。

3分の2以上の要件を満たしているので、障害基礎年金の受給権が発生します。

 

 

 ★遺族基礎年金で保険料納付要件をみるときも、「前々月」までです。 

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