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「H28選択式」/傷病手当金(健康保険法)

H28.6.8 水曜日は選択式対策(傷病手当金)

毎週水曜日は選択式の練習です。

今日は傷病手当金です。改正事項ですので、完璧におぼえましょう。

次のAからHまでに入る語句を選択肢の中から選んでください。

 

 

 

1 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して  A  を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、  B  日の属する月以前の直近の継続した  C  間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、  D  ものとする。)の  E  に相当する金額(その金額に、  F  ものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が  C  に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか  G  額の  E  に相当する金額(その金額に、  F  ものとする。)とする。

(1)   B  日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、  D  ものとする。)

(2)   B  日の属する年度の前年度の  H  における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、  D  ものとする。)

<選択肢>

① 100分の60  ② 6月 ③ 少ない ④ 10月31日 ⑤ 5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる  ⑥ 4日 ⑦ 多い ⑧ 50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる  ⑨ 10円未満を切り捨てる  ⑩ 傷病手当金の支給を始める  ⑪ 1円未満を切り捨てる⑫ 9月30日  ⑬ 3日  ⑭ 12月  ⑮ 9月1日  ⑯ 4月1日     ⑰ 療養を開始した  ⑱ 50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる ⑲ 3分の2       ⑳ 資格を取得した  ㉑ 7月1日 

 

 

 

 

【解答】

A ⑬ 3日  B ⑩ 傷病手当金の支給を始める  C ⑭ 12月         D ⑤ 5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる  E ⑲ 3分の2  F ⑱ 50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる  G ③ 少ない  H ⑫ 9月30日

 

以前の記事もどうぞ。改正事項の解説です。

H28.3.17 傷病手当金・出産手当金の日額の計算式

H28.3.18 傷病手当金と出産手当金は同額とは限らなくなる

社労士受験のあれこれ