合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.12.12 必ず出る改正点(厚年編2)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。

こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証

 

本日は平成28年度厚生年金保険法問7のイです。「不服申し立て」の改正点からの出題です。

<問題文>

 第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

 

 

 

 

【答え】 ○

ポイント!

★ 「棄却したものとみなす」のは、「2か月」以内に決定がないとき。2か月がポイントです。(「3か月」なのか「2か月」なのかをきちんと押さえるべき個所です。今はまだ覚える必要はありませんが、試験までには整理しておきましょう。ちなみにこの辺りは横断学習が効果的なところです。参考までに→横断のページはこちらです。)

★ 第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者の審査請求についてはこちらのページをどうぞ → H28.7.25 月曜日は厚生年金保険改正個所の練習問題

社労士受験のあれこれ