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今から少しずつ「労働安全衛生法」その7

H29.4.7 安全衛生教育と健康診断の比較(安衛法)

今から少しずつ「労働安全衛生法」シリーズです。

本日はその7です。

よろしければ、「その1」「その2」「その3」「その4」「その5」「その6」もどうぞ。

 

 今日のテーマは、「雇入時の安全衛生教育」と「雇入時の健康診断」の比較です。

それぞれの規定を確認しますと、

<雇入時の安全衛生教育>

 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

雇入時の健康診断>

 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない。

 

★ 対象になる「労働者」の違いに注目してください。

雇入時の安全衛生教育

労働者を雇い入れたとき

※ すべての労働者が対象

雇入時の健康診断

常時使用する労働者を雇い入れるとき

※ 対象は常時使用する労働者のみ

 

 

 

 

 過去問です。

<H17年出題>

 労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

雇入れ時の安全衛生教育は、常時使用する労働者に限らず、「すべての労働者」が対象です。

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