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R7-272 05.27
振替加算の基本はこちらの動画<音声が出ますのでご注意ください>をご覧ください。
今回から4回に分けて振替加算の問題をみていきます。
・第3回目 振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき
今回は第1回目です。
振替加算が加算される要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
昭60法附則第14条第1項 老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る。)は、224,700円に改定率を乗じて得た額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。 ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。 (1) 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則240以上であるもの)の受給権者 (2) 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)=1級・2級 |
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の老齢基礎年金の額に加算額を加算する特例が設けられている。
【解答】
①【H22年出題】 〇
老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の老齢基礎年金の額に振替加算を加算する特例が設けられています。
②【H21年出題】
遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が発生したときは、いずれかを選択することになるが、遺族基礎年金を選択した場合であっても、振替加算の加算要件を満たす場合には、当該遺族基礎年金の額に振替加算相当額が加算される。
【解答】
②【H21年出題】 ×
遺族基礎年金には振替加算は加算されません。
③【R2年出題】
老齢基礎年金のいわゆる振替加算の対象となる者に係る生計維持関係の認定は、老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日を確認した上で、その日における生計維持関係により行うこととなる。
【解答】
③【R2年出題】 〇
「振替加算の対象となる者」に係る生計維持関係の認定は、老齢基礎年金に係る「振替加算の加算開始事由に該当した日」における生計維持関係により行われます。
④【H30年出題】
45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19年有し、このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である68歳の夫(昭和25年4月2日生まれ)と、当該夫に生計を維持されている妻(昭和28年4月2日生まれ)がいる。当該妻が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、それまで当該夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。
【解答】
④【H30年出題】 〇
老齢厚生年金の額に加給年金額が加算される要件は、原則として厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あることです。
ただし、中高齢の期間短縮特例が適用される場合もあります。問題文の昭和25年4月2日生まれの男性の場合は、40歳以後の厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る)が19年以上あれば要件を満たします。
問題文の夫の老齢厚生年金には加給年金額が加算されていますので、妻が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合は、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
⑤【H27年出題】
特例による任意加入被保険者である妻(昭和23年4月2日生まれ)は、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上ある老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に継続して生計を維持されている。夫の老齢厚生年金には、妻が65歳に達するまで加給年金額が加算されていた。妻は、67歳の時に受給資格期間を満たし、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されない。
【解答】
⑤【H27年出題】 ×
65歳より後に要件に該当した場合でも、振替加算は加算されます。
問題文の妻には、老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
⑥【H27年出題】
在職老齢年金を受給していた67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)が、厚生年金保険法第43条第3項に規定する退職時の年金額の改定により初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合、夫により生計を維持されている老齢基礎年金のみを受給している66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することにより、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。
【解答】
⑥【H27年出題】 〇
妻が65歳になった後で振替加算の要件に該当した場合の問題です。
夫は67歳のときに、退職時改定で、老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間(20年以上)の要件を満たした
・夫に生計を維持されている老齢基礎年金を受給している66歳の妻に、その時点から振替加算が加算されます。
(図でイメージしましょう)
なお、その際、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。
(昭60法附則第14条第2項、則第17条の3第1項)
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