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社会保険労務士合格研究室

国民年金法「振替加算の練習その4」

R7-275 05.30

<振替加算第4回目>老齢基礎年金を繰上げたとき、繰り下げたとき

振替加算の基本はこちらの動画<音声が出ますのでご注意ください>をご覧ください。

 

4回に分けて振替加算の問題をみていきます。

1回目 振替加算が加算される要件

2回目 振替加算の額・振替加算のみの老齢基礎年金

3回目 振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき

4回目 老齢基礎年金を繰上げたとき、繰り下げたとき

 

今回は第4回目です。

老齢基礎年金は、請求によって繰上げて受けることができ、また、申出によって繰り下げて受けることもできます。

<老齢基礎年金の繰上げについて>

・繰上げ請求のあった日の属する月の翌月から支給される

・繰り上げた月数によって減額される

<老齢基礎年金の繰下げについて>

・申出のあった日の属する月の翌月から支給される

・繰り下げた月数によって増額される

 

 

老齢基礎年金を繰り上げて、又は繰り下げて受ける場合の振替加算の扱いをみていきましょう。

 

過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

 振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 ×

・老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合

→ 振替加算は、「請求のあった日の属する月の翌月」からではなく、「65に達した日の属する月の翌月」から加算されます。振替加算は、繰上げされません。

・老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合

→ 問題文のとおり「申出のあった日の属する月の翌月」から加算されます

(昭60法附則第14条)

 

 

②【H22年出題】

 老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H22年出題】 〇

 老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合でも、振替加算額は、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算されません。

 

 

 

③【R3年出題】

 老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者が65歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額されることはない。

 

 

 

 

【解答】

③【R3年出題】 〇

・老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合

→ 振替加算は、受給権者が65歳に達した日以後に加算されます。

・老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合

→ 振替加算も繰下げて支給されます。ただし、振替加算額には、繰下げによる増額はありません

 

 

 

④【H21年出題】

 振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。

 

 

 

 

【解答】

④【H21年出題】 ×

 振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給されますが、振替加算額は増額されません。

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