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R7-273 05.28
振替加算の基本はこちらの動画<音声が出ますのでご注意ください>をご覧ください。
4回に分けて振替加算の問題をみていきます。
・第3回目 振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき
今回は第2回目です。
<振替加算の額>
条文を読んでみましょう。
昭60法附則第14条第1項 老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る。)は、224,700円に改定率を乗じて得た額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。 ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。 (1) 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則240以上であるもの)の受給権者 (2) 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)=1級・2級 |
★振替加算の額は
224,700円×改定率×「その者の生年月日に応じて政令で定める率」です。
政令で定める率は、以下の通りです。
受給権者の生年月日 | 政令で定める率 |
大正15年4月2日~昭和2年4月1日まで | 1.000 |
↓ | ↓ |
昭和36年4月2日~昭和41年4月1日まで | 0.067 |
生年月日が若いほど、政令で定める率が小さくなる(振替加算の額が少なくなる)のがポイントです。
<振替加算のみの老齢基礎年金>
老齢基礎年金の額がゼロでも、要件に該当する場合は、振替加算のみの老齢基礎年金が支給されることがあります。
・保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間を除く。)を有しない場合は、老齢基礎年金の額はゼロです。
↓
・合算対象期間と保険料免除期間(学生納付特例期間に限る。)を合算した期間が10年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間は満たします。ただし、老齢基礎年金の額はゼロです。
↓
・そのような者が、振替加算の要件に該当する場合は、振替加算に相当する額の老齢基礎年金が支給されます。
(昭60法附則第15条第2項)
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれたものであるが、その額については、受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となる。
【解答】
①【R4年出題】 ×
振替加算の額は、「受給権者の老齢基礎年金の額」ではなく、「224,700円×改定率」に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額です。
②【H18年出題】
振替加算の金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に、老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日に応じて定められた率を乗じた額である。
【解答】
②【H18年出題】 ×
振替加算の金額は、「224,700円に改定率を乗じて得た額」に、「老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日」ではなく、「老齢基礎年金の受給権者の生年月日」に応じて定められた率を乗じた額です。
③【H27年出題】
日本国籍を有する甲(昭和27年4月2日生まれの女性)は、20歳から60歳まで海外に居住し、その期間はすべて合算対象期間であった。また、60歳以降も国民年金に任意加入していなかった。その後、甲が61歳の時に、厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有する乙(昭和24年4月2日生まれの男性)と婚姻し、65歳まで継続して乙に生計を維持され、乙の老齢厚生年金の加給年金額の対象者となっていた場合、甲が65歳になると老齢基礎年金の受給要件に該当するものとみなされ、振替加算額に相当する額の老齢基礎年金が支給される。
【解答】
③【H27年出題】 〇
・甲(妻)は、合算対象期間のみ40年有していて、老齢基礎年金の受給資格期間は満たしている。
・甲(妻)は乙(夫)の老齢厚生年金の加給年金額の対象者となっていて、65歳時点で夫に生計を維持されている
・甲には、65歳になると「振替加算額に相当する額の老齢基礎年金」が支給されます
④【H21年出題】
振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と納付猶予の期間は除く。)を合算して1月以上1年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、65歳に達した月において振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される。
【解答】
④【H21年出題】 ×
保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例と納付猶予の期間は除く。)を合算して1月でもあれば、その期間で計算された老齢基礎年金が支給されます。
「振替加算相当額のみの老齢基礎年金」ではなく、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例と納付猶予の期間は除く。)の月数に応じて計算された老齢基礎年金と振替加算が支給されます。
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